2003-02-25 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
今回の見直し、ビールと発泡酒、清酒と果実酒、清酒と合成清酒、それからリキュール類と甘味果実酒、この間の税負担格差を四分の一縮小させていただくわけですが、これは税制調査会の答申でも、やはり、税制の中立性、公平性の確保から、同種同等のものには同様の負担という消費課税の基本的考え方にのっとって、厳しい財政事情等も踏まえ、酒類間の税負担格差の縮小を図ることが適当だ。
今回の見直し、ビールと発泡酒、清酒と果実酒、清酒と合成清酒、それからリキュール類と甘味果実酒、この間の税負担格差を四分の一縮小させていただくわけですが、これは税制調査会の答申でも、やはり、税制の中立性、公平性の確保から、同種同等のものには同様の負担という消費課税の基本的考え方にのっとって、厳しい財政事情等も踏まえ、酒類間の税負担格差の縮小を図ることが適当だ。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
次いで甘味果実酒が一万六千キロリットル、スピリッツが一万一千百キロリットル、こういうふうになっております。 御承知のとおり、日本で洋酒の製造が始められまして既に一世紀近くになっております。また、戦後、割と自由化が早く、国際的な競争も年々増大してきておりますために、企業努力によって品質を向上させるとともに、コストの引き下げにもたゆまざる努力を続けてまいりました。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
ウィスキー、ブランデー、リキュール、スピリッツ、果実酒——甘味果実酒がこれに入り、その中でもたとえばウィスキーとブランデーにはそれぞれ特級、一級、二級の三つの紋別がございます。またリキュールの中には、お節句に使われる白酒や草根本皮の薬剤を浸した薬味酒等が含まれております。同様にスピリッツの中にはジン、ウォッカ、ラムといった蒸留酒が含まれ、甘味果実酒にはスイートワイン等が含まれております。
○政府委員(矢島錦一郎君) 現在その果実酒類を製造する場合におきましては、酒税法第三条の規定によりまして、果実または糖類を加えて製造した果実酒類のアルコール分の総量ができ上がった果実酒類のアルコール分の総量の一〇%以上、つまり原酒を一〇%以上入れるということが甘味果実酒について必要なことというふうにされております。
それから、洋酒、ワイン、あるいはビール、甘味果実酒というようなものにつきましては、これは余りいままで私どもの方に表示で問題になった事例はございませんが、しかし、昨年の十二月に、これもやはり消費者の団体の方から、洋酒が非常に最近伸びてきておりまして、したがって、消費者が選択する場合にいろいろとやはり問題がある、たとえばウイスキー等なんかでは、やたらに外国の文字で書いてあって、いかにも外国のものであるかのような
○大塚喬君 まあ、私が調査したところによれば、ウイスキーは確かに伸びておるということですが、ビール、ブランデー、それから甘味果実酒、清酒、軒並みに対前年度比からは減少しておるという数字を持っておるんですが、いまのその主税局長の答弁だというと、これは総消費量も対前年度比から減っておらないという感じを受けたんですが、その数字がやっぱり五十年度の消費見込みということに大きく関連するもんですから、そこのところをひとつ
それともう一つ、きょうは時間がありませんから、問題を提起しておきますけれども、酒と同じようなポートワイン、これは酒税法上、甘味果実酒ということになっておりまして、ワインが一〇%以上になっていればいいと、こういうことになっておるのです。
いま二、三点、先生から御質問ございましたが、順序は逆になるかと思いますけれども、まず、果実酒には、甘味果実酒とそれから普通の果実酒とございます。その甘味果実酒の中の果実酒の混和量が相当差があるのじゃないかというお話。で、これ、私ども調べましたところ、大体大きな差はない。
そこで単純に梅としょうちゅうとを添加いたしまして、本来酒税法上では価値の高い甘味果実酒、あるいは洋酒的なものができるのでございますけれども、少なくとも一ぺん、先生のおっしゃるように砂糖も課税されておりますし、しょうちゅうも課税されておる。そんなような関係で、二重課税はしないということではずしておる。
これは御承知のとおり、果実酒につきましては、いわゆる甘味果実酒と普通の果実酒がございます。甘味果実酒はわりに——わりにと申しますか、比較的大企業がつくっておりまして、これに対しまして通常の果実酒は、山梨県のブドー業者等が小規模につくっているものが多いわけです。それが従来同じ組合に入らなければならぬということになっておりまして、実情に沿いませんので、果実酒組合だけは特別に組合がつくれる。
しかし、そのできたアルコールでもって、今度は甘味果実酒をつくったときには、甘味果実酒の税金しかかからないようになっているわけです。そういうことで逃げ道を開いてあるわけです。ですから、これを法律でもって、先ほど、きめられないことを行政的にきめていこう、行政的な取りきめをしていこうといっても、それは業者が承知しませんよ。行政措置できめられることは、当然法律のほうが優先するのだから、法律できめるべきだ。
今回はこの従来の雑酒の中にありました両種の甘味果実酒を、やはり果実酒類の中に入れたわけであります。ただ、その中の二つを分けまして、果実酒と甘味果実酒と、この二つにいたしました。こういうふうにいたしまして、これをより実際の性質を表わすものに統合したわけでございます。それから、今度新たにウイスキー類というものを設けまして、この中にはウイスキーとブランデーを入れたわけであります。
それから、なお、現在のポートワインのようないわゆる甘味果実酒でございますが、これは現在雑酒の中に甘味果実酒の品目として入っております。これは世界のアルコール分類傾向から申しますると、やはりフォーティファィド・ワインと申しますか、強化されたブドウ酒ということでございます。いずれも広義の果実酒という中に含まれております。
○長沼政府委員 雑酒と申しますのはウィスキー、ブランデー、それから強酒精酒、甘味ブランデー、甘味果実酒、薬剤甘味果実酒でございます。
雑酒も税法上の種類におきましては雑酒というものになるわけでございますが、まあそのほかにウイスキー、リキユール、それから甘味果実酒、まあたくさんあるわけでございます。